株主総会の書面決議 その1

皆様、こんにちは。

スタッフの高橋です。

 

コロナウィルス問題がなかなか落ち着かない状況が続いており、気が抜けないような日々が続いていますね…

大勢が集まるイベントの中止や延期が相次いでいます。

この影響で会社側も社員の時差出勤やリモートワークを推奨したり、会議をオンライン上のWEBミーティングにしたりと話題になっていますが、

他にも会社には重要で外せないイベントがあります。

それは・・・

 

大企業となれば株主数も多いので、密室で何時間も大勢で過ごすことになりかねません。

取締役会も然り。

基本的には株主や役員は出席するものですが、コロナの影響で集まらなかったらどうしよう?

(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主(取締役会の場合は取締役の過半数)の出席が必要になるため)

というわけで

会議のイラスト(男女混合)

株主総会の場合、

原則の流れ:招集通知→株主総会開催ですが

書面決議を行う場合については会社法に記載されています(319条1項)。

 

この手順を踏めば、

実際に株主総会を開催せずとも、

会社法上、有効に株主総会の決議があったものとみなされ、決議した議案の効力が生じます!

 

取締役会の場合には、

定款にて書面決議ができる旨の定めがされている必要があります。

書面決議をする場合の書面作成(株主総会議事録や株主の同意書)や記載内容、手順等についてお困り

の方は、お気軽に司法書士事務所エンパシーまでご相談くださいませ。

中小企業の経営者、個人事業主の皆様へ

いつこの状態が終息するのか先が見えませんが、

うがい手洗いを徹底して、免疫力UPさせて乗り切りましょう!

テレビ電話会議での手続きの方法はこちらをチェックください。

ひな型もあります。

0

Related Posts

実質的支…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。 令和4年1月3…
Read more

令和6年…

会社法人の「みなし解散」をご存知でしょうか。 10月になると…
Read more

監査役の…

会社の謄本をみて、監査役がいる株式会社の場合、監査役の監査の…
Read more